法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方

法律の分類について書いてありそうだったので読んでみた。法律系の本を3冊読んでみて、法律のおもしろさが少しわかった。論理性を求められる理系の部分と、文章を読み解き解釈する文系の部分、両方を合わせて人が納得できる回答を導くバランス感覚が必要。それと、世の中のあらゆる問題を極力簡潔に拡張性をもたせて整理・分類してる点も勉強になる。

リーガルマインド:ものごとの正義や公平のストライクゾーンの感覚
多くの人が納得できるバランス
論理性とバランス感覚
異なる利益の調整

リーガルマインドを持って法を解釈する

第1条は目的規定
目的と手段は分けられている
時系列である
例外は後で
法律の「等」は、何があてはまるか具体例を示す
条文の強さは末尾の表現に表れる

共通要素を先に出すと、論理性を高め、記述量も減る:パンデクテン方式

繰り返しを防ぐ 「適用する」「準用する」「読替規定」

公平となる点を考えて読む
その条文の目的と価値は?
法令の種類やポジションは?
実質的な平等は難しい

民法を適用するために大切な原理原則=一般条項

法律を4つのゾーンに分ける
公法、社会法、私法、憲法

公法
国の自治体の統治権を前提にする法律

・罰則の法律
 刑法を中心に刑罰権に関わるもの。実体法と手続き法がある

・憲法附属法
 国の基本的なしくみを定めたもの。法律によっては明確に分類しにくい

・行政法
 行政組織法、行政救済法、行政作用法

・・行政組織法
  組織の構成、担当する事務を定めたものなど

・・行政救済法
  行政の活動で損害を受けた者を救済する
  補償、賠償、不服申立

・・行政作用法
  組織と救済以外のすべて

社会法
私法でも公法でもないもの。

・労働法
 労働者を保護するための法律

・経済法
 経済活動におけるルール

・・消費者法
  消費者を保護するための法律

・・業界法
  それぞれの分野に特化した法律
  薬事法、食品衛生法、など

私法
私人どうしの関係を定めた法律

・民法
 私人どうしの経済・財産関係
 婚姻や相続などの家族関係

・商法
 私人どうしの経済・財産関係の商行為や商人だけに関する民法の特別法

法律は系統樹のように進化してきた。これからも

憲法は権力に向けられたもの
憲法改正のハードルを下げることは、国民の力を弱めることになる

人を説得できるだけの根拠
条文の文言、目的規定や趣旨規定
、通達、立法者意志、判例、解説書

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